<
ほっと LIFE からのお知らせ >
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
今回は、いまだはっきりとした治療法が見つかっていない新型コロナウイルスに感染した場合、保険から給付金等は支給されるのかを生命保険会社・損害保険会社の取り扱い方針から解説していきます。
保険会社の支援策
生命保険会社・損害保険会社の支援策です。
■ 保険料払い込み猶予期間の延長
新型コロナウイルスの影響で保険料の払い込みが難しい場合、保険料払い込み猶予期間が延長されます。
但し猶予期間内に返済しなくてはなりませんので周知の上、申請してください。
■
保険金・給付金請求手続きの簡素化
新型コロナウイルスの影響で保険金・給付金請求手続きに関する書類の準備が難しい場合は、一部省略されます。
■
契約者貸付利息の免除
契約者貸付を新規で利用した場合、一定の期間までの貸付利息が免除されます。その後は通常の金利がかかります。
■
契約者へのお見舞金の支払い (マニュライフ生命等)
一部の保険会社では、契約者や被保険者に対して、治療の有無に関わらず新型コロナウイルス感染症と診断された場合にお見舞金が支払われます。
新型コロナウイルス関連の支援策は各保険会社によって異なります。利用したい場合は必ず契約している保険会社に問い合わせてください。
給付金の支払いは具体的には、医療機関のベッドに空きがなく入院ができなかったり、退院が早まったりして自宅やホテルなどで療養した場合でも、新型コロナウイルスの治療を受けていると証明する書類があれば、自宅やホテルの期間も入院とみなして、日数に応じて保険金が支払われるような対処がされています。
その為、1ヶ月以上の入院扱いにもなります。
それだけに未納などにより失効等が無いようにお願いします。
今月の引き落としは来週月曜日になりますので口座等の確認も宜しくお願い致します。
詳細は加入保険会社のホームページでご覧になれます、随時給付金対応に変化がありますのでご覧頂きたいと思います。
呉々もご自愛の中で三密を徹底し感染しない感染させないを意識して日々をお過ごしくださいませ。
ほっとLIFE(株) 法元
■ 新型コロナウイルス感染症に関する特別取扱一覧
■
■
各保険会社へのリンクはこちら
■
|